職無し 基本手当

職無しになったらどうする?基本手当の貰い方

職無しになったらどうする?基本手当の貰い方では、職無しになった際に貰える基本手当はどういった人が貰えるのか?どうすれば貰えるのか?など、職無しになった場合の振る舞い方を紹介しています。

  


職無しの基本手当の貰い方


職無しの状態ではないのにもかかわらず、正しく申告せずに基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。職無しの認定を受けられたものだけが基本手当を受給することができますが、中には職無しの状態でないのにもかかわらず、不正に受給を受けようとするものがいます。不正受給の典型的な例は以下の通りです。

不正受給の典型例@
・実際には行っていない求職活動を、「職無し認定申告書」に実績として記すなど偽り の申告を行った場合
・就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇 などを含む。) したにもかかわらず、「職無し認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
・自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「職無し認定申告書」にその事 実を記さず、 偽りの申告を行った場合

不正受給の典型例A
・内職や手伝いをした事実及びその収入を「職無し認定申告書」に記さず、 偽りの申 告を行った場合
・会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「職無し認 定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合
・定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体 的・環境的)」 がなく、しばらく職無し給付を受け、受給終了直後に年金を受給し ようと考えている者が、 「職無し認定申告書」により偽りの申告を行った場合




職無しの基本手当が貰える条件



職無しの認定を受けるためには求職活動の実績が必要です。職無しの状態でいると認定されるためには積極的な求職活動が必要です。ただ求職活動といっても具体的にどの程度の活動が求職活動に規定されるか分かりますか?ハローワークでは以下のように定義されています。

職無しの認定における求職活動実績に該当するもの@
・求人への応募
・公共職業安定所が実施するもの
@求職申込み、職業相談、職業紹介等
A初回講習、就職支援セミナー、求人説明会、管理選考等

職無しの認定における求職活動実績に該当するものA
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
・許可・届出のある民間機関が実施するもの
@求職申込み、職業相談、職業紹介等
A求職活動方法などを指導するセミナー等

職無しの認定における求職活動実績に該当するものB
・公的機関等が実施するもの
@独立行政法人雇用・能力開発機構が行うキャリアアップ・ガイダンスへの参加、キャリア・コンサルティングでの相談
Aキャリア交流プラザ事業における就職支援セミナー、経験交流への参加
B職業相談
C個別相談が出来る企業説明会
D地域雇用開発促進法に基づき都道府県が策定する地域求職支援活動援助計画に盛り込まれた地域就職援助団体等が国の委託を受けて行う職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加
E離職前の事業主が、再就職援助をして行う職業相談、職業紹介等

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職無しの認定における求職活動実績に該当しないもの


職無しの認定を受けるためには求職活動の実績が必要です。職無しの状態でいると認定されるためには積極的な求職活動が必要です。ただ求職活動といっても具体的にどの程度の活動が求職活動に規定されるか分かりますか?ハローワークでは以下のように定義されています。

職無しの認定における求職活動実績に該当しないもの
・単なる自己検索機による求人情報の閲覧
・単なる新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧
・単なる知人への紹介依頼
・インターネットなどによる民間職業紹介機関、労働者派遣機関への単なる登録

求職活動実績がないのにもかかわらず、職無し認定申告書にその実績について虚偽の申告をすると、不正受給として処分される場合があります。また、申告のあった求職活動実績について、利用した機関への問い合わせ等により事実確認が行われることがあります。事実と異なる場合は不正受給として処分される場合があります。職無しの認定を受けるには、職無しの認定を受けようとする期間中に原則として2回以上の求職活動実績が必要となります。また自己都合退職などで待機期間に続き3ヶ月間の給付制限を受ける場合、給付制限経過後の認定日に、給付制限期間と認定対象期間を合わせた期間中に求職活動実績が3回以上必要となります。

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基本手当を受給している間の就職


職無しして、基本手当を受給している間に就職が決まる人がいます。ただその時点で基本手当の受給は受けられませんので、ちょっと損した気分になる人もいるのではないでしょうか?実はそのような人は以下の要件を満たしていれば『再就職手当』をもらうことができます。再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの職無しの認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。 職無し後、再就職した方で上記要件にあてはまる人は再就職手当を受け取ることができますが、他にもいくつかの細かい受給要件がありますので、確認をしておいて下さい。ちなみに再就職手当の算定の基礎となる基本手当日額の最高額は5,935円です。また60歳以上65歳未満の人は4,788円となっています。再就職手当はハローワークに就職の届出手続きを行い、申請書の交付を受け、就職日の翌日から1ヶ月以内にハローワークへ再就職手当支給申請書を提出することになっています。この申請期限を過ぎますと、再就職手当の支給を受けることができませんので注意をして下さい。

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